特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

# 平成十一年法律第八十六号 #
略称 : 化学物質排出把握管理促進法  PRTR法  化学物質把握管理促進法  化管法 

第二条 # 定義等


1項

この法律において「化学物質」とは、元素 及び化合物(それぞれ放射性物質を除く)をいう。

2項

この法律において「第一種指定化学物質」とは、次の各号いずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用 又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。

一 号
当該化学物質が人の健康を損なうおそれ 又は動植物の生息 若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
二 号

当該化学物質が前号に該当しない場合には、当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。

三 号
当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。
3項

この法律において「第二種指定化学物質」とは、前項各号いずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量 又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる化学物質(第一種指定化学物質を除く)で政令で定めるものをいう。

4項

前二項の政令は、環境の保全に係る化学物質の管理についての国際的動向、化学物質に関する科学的知見、化学物質の製造、使用 その他の取扱いに関する状況等を踏まえ、化学物質による環境の汚染により生ずる人の健康に係る被害 並びに動植物の生息 及び生育への支障が未然に防止されることとなるよう十分配慮して定めるものとする。

5項

この法律において「第一種指定化学物質等取扱事業者」とは、次の各号いずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。

一 号

第一種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種指定化学物質 又は第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種指定化学物質等」という。)を使用する者 その他業として第一種指定化学物質等を取り扱う者

二 号

前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者

6項

この法律において「指定化学物質等取扱事業者」とは、前項各号のいずれかに該当する事業者 及び第二種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種指定化学物質 又は第二種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種指定化学物質等」という。)を使用する者 その他業として第二種指定化学物質等を取り扱う者をいう。