法第二条第五項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
号
十
号
十二
号
十三
号
二十
号
二十一
号
二十二
号
二十四
号
金属鉱業
二
号
原油 及び天然ガス鉱業
三
号
製造業
四
号
電気業
五
号
ガス業
六
号
熱供給業
七
号
下水道業
八
号
鉄道業
九
号
倉庫業(農作物を保管するもの 又は貯蔵タンクにより気体 若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
石油卸売業
十一
号
鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
燃料小売業
十四
号
洗濯業
十五
号
写真業
十六
号
自動車整備業
十七
号
機械修理業
十八
号
商品検査業
十九
号
計量証明業(一般計量証明業を除く。)
一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
医療業
二十三
号
高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
自然科学研究所