磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出 又は法第六条第一項 若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項 又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
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平成十二年政令第百三十八号
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略称 : PRTR法施行令
化学物質把握管理促進法施行令
化学物質排出把握管理促進法施行令
化管法施行令
第九条 # 磁気ディスクによる届出又は請求の方法
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百八十二号による改正