特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

# 平成十二年政令第百三十八号 #
略称 : PRTR法施行令  化学物質把握管理促進法施行令  化学物質排出把握管理促進法施行令  化管法施行令 

第五条 # 法第二条第五項第一号の政令で定める要件

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百八十二号による改正

1項

法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号いずれにも該当しないものであることとする。

一 号

事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状 又は粒状にならない製品

二 号
第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
三 号
主として一般消費者の生活の用に供される製品
四 号

再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。