特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

# 平成十二年政令第百三十八号 #
略称 : PRTR法施行令  化学物質把握管理促進法施行令  化学物質排出把握管理促進法施行令  化管法施行令 

第十条 # 磁気ディスクによる開示の方法

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百八十二号による改正

1項

主務大臣は、磁気ディスクにより法第十一条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。