特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

# 平成十二年政令第百三十八号 #
略称 : PRTR法施行令  化学物質把握管理促進法施行令  化学物質排出把握管理促進法施行令  化管法施行令 

第四条 # 第一種指定化学物質等取扱事業者の要件

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百八十二号による改正

1項

列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 号

次のいずれかに該当すること。

その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(に規定する製品をいう。において同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質( 及びに掲げる第一種指定化学物質をいう。において同じ。以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。

(1)

に掲げる第一種指定化学物質

亜鉛

(2)

に掲げる第一種指定化学物質

アンチモン

(3)

に掲げる第一種指定化学物質

インジウム

(4)

に掲げる第一種指定化学物質

(5)

に掲げる第一種指定化学物質

クロム

(6)

に掲げる第一種指定化学物質

コバルト

(7)

に掲げる第一種指定化学物質

シアン

(8)

に掲げる第一種指定化学物質

水銀

(9)

に掲げる第一種指定化学物質

スズ

(10)

に掲げる第一種指定化学物質

セリウム

(11)

に掲げる第一種指定化学物質

セレン

(12)

に掲げる第一種指定化学物質

タリウム

(13)

に掲げる第一種指定化学物質

テルル

(14)

に掲げる第一種指定化学物質

(15)

に掲げる第一種指定化学物質

バナジウム

(16)

に掲げる第一種指定化学物質

ふっ素

(17)

に掲げる第一種指定化学物質

ほう素

(18)

に掲げる第一種指定化学物質

マンガン

(19)

に掲げる第一種指定化学物質

モリブデン

その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。

(1)

に掲げる第一種指定化学物質

カドミウム

(2)

に掲げる第一種指定化学物質

クロム

(3)

に掲げる第一種指定化学物質

(4)

に掲げる第一種指定化学物質

ニッケル

(5)

に掲げる第一種指定化学物質

砒素

(6)

に掲げる第一種指定化学物質

ベリリウム

又はに掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設を設置していること。

に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。

又はに掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号に規定する一般廃棄物処理施設 又はに規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。

ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。

二 号

常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。