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施行期日
1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等 及び管理の改善の促進に関する法律施行令の規定は、特定化学物質の環境への排出量の把握等 及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定に基づき令和六年度以降において届け出るべき同条第一項に規定する第一種指定化学物質の排出量 及び移動量(以下「排出量等」という。)について適用し、同条第二項の規定に基づき令和五年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。