この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
#
平成十二年政令第百三十八号
#
略称 : PRTR法施行令
化学物質把握管理促進法施行令
化学物質排出把握管理促進法施行令
化管法施行令
附 則
平成一六年一〇月二七日政令第三二八号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百八十二号による改正
最終編集日 :
2024年 03月19日 16時02分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可 その他の処分(鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出 その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。