この政令は、法の施行の日(平成十二年三月三十日)から施行する。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
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平成十二年政令第百三十八号
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略称 : PRTR法施行令
化学物質把握管理促進法施行令
化学物質排出把握管理促進法施行令
化管法施行令
附 則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百八十二号による改正
最終編集日 :
2024年 03月19日 16時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。