特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

# 令和五年法律第二十五号 #
略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法 

第二十四条


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第十一条第一項 若しくは第二項 又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。