通信販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第三十一条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
通信販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。