販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第三条の二 # 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。