販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合 若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約 又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又はその売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
ただし、申込者等が第五条第一項 又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者 若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。