申込者等は、販売業者 又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
号
二
号
第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認