訪問販売協会は、その名称、住所、定款 その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
特定商取引に関する法律
#
昭和五十一年法律第五十七号
#
略称 : 特定商取引法
第二十七条の四 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。