特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第二十九条の三 # 社員に対する処分

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

訪問販売協会は、その定款において、 社員が、この法律の規定 又は この法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止 若しくは制限を命じ、 又は除名する旨を定めなければならない。