主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条 及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第二十九条の四 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正