訪問販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第二十八条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
訪問販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。