特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第二十六条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前三節の規定は、次の販売 又は役務の提供で訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

一 号

売買契約 又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売 又は役務の提供

二 号

本邦外に在る者に対する商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う販売 又は役務の提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う販売 又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売 又は役務の提供を含む。)

イ

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

ロ

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体

ハ

労働組合

五 号

事業者がその従業者に対して行う販売 又は役務の提供

六 号

株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売

七 号

弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供 及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項 又は第三十条の五に規定する役務の提供 並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第四号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項 又は第七条に規定する役務の提供、同法第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十九条に規定する役務の提供 及び同法第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第三条第一項 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条に規定する役務の提供

八 号
次に掲げる販売 又は役務の提供
イ

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売 又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売 又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務 又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供

ロ

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第二号に規定する商品の販売 又は役務の提供

ハ

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売における商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約について、その勧誘 若しくは広告の相手方、その申込みをした者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売 又は役務の提供として政令で定めるもの

2項

第九条から第九条の三まで、第十五条の三、第十五条の四 及び第二十四条から第二十四条の三までの規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺 又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式 若しくは出資の引受け 又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

3項

第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条 及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後 直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものの全部 又は一部が、契約の締結後 直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。

4項

第九条 及び第二十四条の規定は、次の販売 又は役務の提供で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

一 号

その販売条件 又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者 又は役務提供事業者と購入者 又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品 又は役務として政令で定めるものの販売 又は提供

二 号

契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供

5項

第九条 及び第二十四条の規定は、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当する販売 又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売 又は役務の提供については、適用しない。

一 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条第一項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項 又は第十八条第一項 若しくは第十九条第一項 若しくは第二項の書面を受領した場合において、その使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し 又はその全部 若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部 若しくは一部を消費させた場合を除く。)。

二 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条第一項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項 又は第十八条第一項 若しくは第十九条第一項 若しくは第二項の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。

三 号

第五条第二項 又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利の代金 又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

6項

第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。

一 号

その住居において売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受け 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

7項

第十八条、第十九条 及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為 又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売

8項

第十条 及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

9項

第十一条 及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん 又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。

10項

第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。