購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
ただし、その申込みを受けた際 その売買契約を締結した場合においては、この限りでない。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
物品の種類
二
号
物品の購入価格
三
号
物品の代金の支払の時期 及び方法
物品の引渡時期 及び引渡しの方法
第五十八条の十四第一項の規定による売買契約の申込みの撤回 又は売買契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項