購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、 当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第五十八条の九 # 物品の引渡しの拒絶に関する告知
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正