購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、 その相手方に対し、購入業者の氏名 又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第五十八条の五 # 訪問購入における氏名等の明示
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正