特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十八条の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

一 号

営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く)。

二 号

営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。

2項

購入業者は、前項各号いずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号 及び第二号の事項 並びに同項第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
申込みをした者」とあるのは、
「売買契約の相手方」と

読み替えるものとする。