購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、 第三者に当該物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、 その旨 及び その引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第五十八条の十一 # 第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正