この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。
一
号
二
号
売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入
本邦外に在る者に対する訪問購入
三
号
国 又は地方公共団体が行う訪問購入
四
号
次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う訪問購入(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。)
イ
ロ
ハ
五
号
特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会
国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体
労働組合
事業者がその従業者に対して行う訪問購入