特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十八条の十五 # 物品の引渡しの拒絶

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、 引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者 及び その承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。