申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、 引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者 及び その承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第五十八条の十五 # 物品の引渡しの拒絶
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正