購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。
一
号
二
号
当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払後である場合
当該代金に相当する額 及びその利息
当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払前である場合
契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額