販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
営業所等以外の場所において、商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約 又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。
営業所等において、特定顧客と商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき。