特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

顧客が当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から 第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、 又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他 政令で定める方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。