販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価
商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
顧客が当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの