特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

附 則

令和三年六月一六日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第一条中特定商取引に関する法律第五十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
次に掲げる改正規定 並びに次条第三項、第四項、第九項、第十一項、第十三項、第十五項 及び第十六項 並びに附則第三条第三項 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第一条中特定商取引に関する法律第四条に二項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第九条第一項ただし書の改正規定、同法第十二条の三第一項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条に一項を加える改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条第一項ただし書の改正規定、同法第二十六条第五項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条第一項から 第三項までの改正規定、同法第三十九条第一項から 第三項までの改正規定、同法第四十二条に二項を加える改正規定、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の七に二項を加える改正規定、同法第五十八条の八の改正規定、同法第五十八条の十二第一項の改正規定、同法第五十八条の十三第一項の改正規定、同法第五十八条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分を除く。)、同法第七十一条第一号の改正規定(「者」を「とき。」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条第一項第四号の改正規定(「第二十条」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)

# 第二条 @ 特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
特定商取引に関する法律第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下 この条 及び次条において「第三号施行日」という。)前においても第一条の規定(同号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新々特定商取引法」という。)第四条第二項(新々特定商取引法第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第二項(新々特定商取引法第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第三十七条第三項、第四十二条第四項、第五十五条第三項 又は第五十八条の七第二項(新々特定商取引法第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令の制定の立案のために、新々特定商取引法第六十四条第二項の規定の例により、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問することができる。
2項
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律第五十九条第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に販売業者から 送付があった商品の返還の請求について適用し、同日前に販売業者から 送付があった商品の返還の請求については、なお従前の例による。
5項
第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下 この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第八条第二項 並びに第八条の二第一項 及び第二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする新特定商取引法第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項 若しくは第二項 若しくは第六条の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者 又は役務提供事業者が施行日前にした 第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧特定商取引法」という。)第三条、第三条の二第二項 若しくは第四条から 第六条までの規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
6項
新特定商取引法第十五条第二項 並びに第十五条の二第一項 及び第二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五、第十二条の六、第十三条第一項 若しくは第十三条の二の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者 又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五 若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
7項
新特定商取引法第十五条の四の規定は、施行日以後に販売業者 又は役務提供事業者が受ける売買契約 又は役務提供契約の申込みの意思表示について適用する。
8項
新特定商取引法第二十三条第二項 並びに第二十三条の二第一項 及び第二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項 若しくは第二項、第二十条第一項 若しくは第二十一条の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者 又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十六条から 第二十一条までの規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
10項
新特定商取引法第三十九条第四項 及び第三十九条の二第一項から 第四項までの規定は、特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下 この項において単に「統括者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 若しくは これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと 又は特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する勧誘者(以下 この項において単に「勧誘者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第一項第二号から 第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合 及び特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する一般連鎖販売業者(以下 この項において単に「一般連鎖販売業者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から 第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合について適用し、統括者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 若しくは これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと 又は勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項第二号から 第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合 及び一般連鎖販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から 第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
12項
新特定商取引法第四十七条第二項 並びに第四十七条の二第一項 及び第二項の規定は、役務提供事業者 又は販売業者が施行日以後にする新特定商取引法第四十二条第一項から 第三項まで、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、役務提供事業者 又は販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第四十二条、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
14項
新特定商取引法第五十七条第二項 並びに第五十七条の二第一項 及び第二項の規定は、特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下 この項において単に「業務提供誘引販売業」という。)を行う者が施行日以後にする新特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合について適用し、業務提供誘引販売業を行う者が施行日前にした旧特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
17項
新特定商取引法第五十八条の十三第二項 並びに第五十八条の十三の二第一項 及び第二項の規定は、購入業者が施行日以後にする新特定商取引法第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項 若しくは第二項 若しくは第五十八条の九から 第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、購入業者が施行日前にした旧特定商取引法第五十八条の五から 第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ 及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。