@ 施行期日 1項 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律 及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。