特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

附 則

平成二四年八月二二日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 14時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
次条第五項 並びに附則第三条 及び第七条の規定 公布の日

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条 及び附則第四条において「新特定商取引法」という。)第五十八条の七の規定は、この法律の施行前に新特定商取引法第五十八条の四に規定する購入業者に相当する者(第三項 及び第四項において「旧購入業者」という。)が受けた売買契約の申込みについては、適用しない

2項

新特定商取引法第五十八条の八 及び第五十八条の十六の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

3項

新特定商取引法第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十一の二 及び第五十八条の十五の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

4項

新特定商取引法第五十八条の十四の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた売買契約の申込み 若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

5項

新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第五十八条の四 又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項

政府は、新特定商取引法第五十八条の十四第一項に規定する申込者等が同項の規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が新特定商取引法第五十八条の四に規定する訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し 又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項

政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、新特定商取引法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。