民間事業者等が、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和五年十一月二十七日
( 2023年 11月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府・経済産業省令第四号による改正