特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

# 平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号 #

第九条 # 電磁的方法による承諾

@ 施行日 : 令和五年十一月二十七日 ( 2023年 11月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府・経済産業省令第四号による改正

1項

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 号

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