特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

# 平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号 #

第四条 # 電磁的記録による保存

@ 施行日 : 令和五年十一月二十七日 ( 2023年 11月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府・経済産業省令第四号による改正

1項

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 号

作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 号

書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2項

民間事業者等が、前項の規定に基づく 電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ 電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式 及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示 及び書面を作成することができなければならない。

3項

特定商取引に関する法律第四十五条第一項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面 又は電磁的記録の保存が義務づけられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示 及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該 他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

4項

民間事業者等が、第一項の規定に基づく 電磁的記録の保存を行う場合は、内閣総理大臣 及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう 努めなければならない。