この命令は、公布の日から施行する。
特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号
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附 則
令和五年一一月二七日内閣府・経済産業省令第四号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十七日
( 2023年 11月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府・経済産業省令第四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 21時22分
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