この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管 又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入 その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命 及び身体の保護 並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正