次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四条 又は第八条の規定に違反した者(前条第一号 又は第四号に該当する者を除く。)
第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をした者
第二十条第三項の規定による命令に違反した者
第二十三条の規定に違反した者