特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条の規定に違反して、販売 又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者

二 号

偽りその他不正の手段により第五条第一項 又は第九条の二第一項の許可を受けた者

三 号

第七条 又は第九条の規定に違反した者

四 号

第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売 又は頒布をした者

五 号

第九条の三第一項 又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した者