次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四条の規定に違反して、販売 又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
偽りその他不正の手段により第五条第一項 又は第九条の二第一項の許可を受けた者
第七条 又は第九条の規定に違反した者
第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売 又は頒布をした者
第九条の三第一項 又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した者