特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

三 号

第二十四条の二第一項の規定による立入検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者