法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第三十二条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
第三十二条
一億円以下の罰金刑
第三十三条
五千万円以下の罰金刑
前二条
各本条の罰金刑