特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第三十二条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十二条

一億円以下の罰金刑

二 号

第三十三条

五千万円以下の罰金刑

三 号

前二条

各本条の罰金刑