特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

第二十五条第一項 又は第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。