主務大臣は、前条第二項の認定を受けて防除を行う者に対し、その防除の実施状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第十九条
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正