前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第十五条 # 訴えの提起
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
前項の訴えにおいては、国を被告とする。