この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
#
平成十六年法律第七十八号
#
附 則
令和四年五月一八日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月30日 16時55分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。