特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正

1項

この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、我が国がアジア地域 その他の地域における国際的な経済活動の拠点となることが重要となっていることに鑑み、我が国において新たに研究開発事業 及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講ずることにより、新たな事業の創出を図るとともに、就業の機会の増大に寄与し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。