特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
最終編集日 : 2022年 06月29日 16時37分


1項

この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、我が国がアジア地域 その他の地域における国際的な経済活動の拠点となることが重要となっていることに鑑み、我が国において新たに研究開発事業 及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講ずることにより、新たな事業の創出を図るとともに、就業の機会の増大に寄与し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

1項

この法律において「特定多国籍企業」とは、次の各号いずれにも該当する法人をいう。

一 号

法人の本店 又は主たる事務所が所在する国 又は地域(以下 この号 及び第四項において「国等」という。以外の国等に当該法人の子法人等(当該法人がその総株主等の議決権(総株主 又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有していること その他の当該法人と密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人をいう。)を設立している法人であって、国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人

二 号

高度な知識 又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人

2項

この法律において「国内関係会社」とは、特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していること その他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社をいう。

3項

この法律において「研究開発事業」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下 この項において「高度技術」という。)の研究開発を行う事業(当該高度技術を用いて製品 又は役務を開発する事業を含む。)のうち、新たな事業の創出 及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定めるものをいう。

4項

この法律において「統括事業」とは、二以上の法人(これらの法人の本店 又は主たる事務所が所在する国等の数が二以上であるものに限る)のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、当該二以上の法人に対する出資 その他の当該方針の実施を確保する事業 その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業のうち、新たな事業の創出 及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定めるものをいう。

5項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 及び常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であって、

  • 製造業、
  • 建設業、
  • 運輸業

その他の業種(次号から 第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 及び常時使用する従業員の数が百人以下の会社であって、卸売業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 及び常時使用する従業員の数が百人以下の会社であって、サービス業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 及び常時使用する従業員の数が五十人以下の会社であって、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 及び常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

1項

主務大臣は、特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の促進の意義 及び基本的な方向に関する事項

二 号

特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の内容に関する事項

三 号

我が国事業者の特許発明、技術等の国外流出の防止 その他特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の促進に際し配慮すべき事項

3項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。