特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正

1項

主務大臣は、特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の促進の意義 及び基本的な方向に関する事項

二 号

特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の内容に関する事項

三 号

我が国事業者の特許発明、技術等の国外流出の防止 その他特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業の促進に際し配慮すべき事項

3項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。