この法律において「特定多国籍企業」とは、次の各号のいずれにも該当する法人をいう。
法人の本店 又は主たる事務所が所在する国 又は地域(以下 この号 及び第四項において「国等」という。)以外の国等に当該法人の子法人等(当該法人がその総株主等の議決権(総株主 又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有していること その他の当該法人と密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人をいう。)を設立している法人であって、国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人
高度な知識 又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人