この法律は、多目的ダムの建設 及び管理に関し河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の特例を定めるとともに、ダム使用権を創設し、もつて多目的ダムの効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させることを目的とする。
特定多目的ダム法
#
昭和三十二年法律第三十五号
#
略称 : ダム法
特ダム法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正